動物病院を転院するとき、カルテはもらえる? 紹介状の頼み方と、手元に残す記録
動物病院を転院するとき、カルテを飼い主に渡す義務は獣医師法にありませんが、日本獣医師会の指針は開示に応じるよう努めるとしています。頼むなら「紹介状」「検査結果のコピー」「これまでの診察治療記録」です。カルテの保存期間(犬猫は3年)、セカンドオピニオンが気まずいときの伝え方と持ち物、引っ越しの届出、自分で持っておく記録もまとめました。
引っ越し先の近くで、新しい動物病院を見つけました。電話で予約を取ろうとすると、受付の人に聞かれます。「これまでの病院の記録や、今飲んでいるお薬がわかるものはありますか?」
手元にあるのは、前の病院の診察券と、何枚かの領収書と、お薬の袋です。混合ワクチンを打ったのは春だった気がします。去年の血液検査で何か言われたはずですが、数値は思い出せません。
「カルテって、もらえるんだっけ」。前の病院に電話をかける前に、少し気が重くなります。
動物病院を転院するとき、カルテそのものを飼い主に渡す義務は、獣医師法にも施行規則にも定められていません。カルテは獣医師が書いて保存するもので(原本は病院に残ります)、犬や猫の保存期間は施行規則で3年です。ただ、日本獣医師会の指針は、開示を求められたら応じるよう努めるとしています。そこで、前の病院には「カルテをください」より、紹介状・検査結果のコピー・これまでの診察治療記録を頼みます。セカンドオピニオンなら、「転院ではなく、意見を聞きたい」と目的を言葉で伝えます。そして、病院を変えるたびに「記録を送ってください」から始めなくていいように、ワクチンの日付、今のお薬と時刻、体重の推移、検査結果の写真を、自分の手元にも持っておきましょう。頼むもの、目的の伝え方、手元に残す記録。この記事の答えは、この3つです。
動物病院を変える理由は、いろいろです。引っ越し、通いやすさ、先生との相性。勧められた治療に納得できるか、ほかの先生の意見を聞きたいこともあります。どの場合も、困るのは同じところです。これまでの経過を、次の先生にどう渡すか。この記事では、転院、引っ越し、セカンドオピニオンのそれぞれで、前の病院に何を頼み、何を自分で持っていけばいいかを、法令と獣医師会の資料をもとに整理しました。
本記事は、メモフの開発者による「記録のつけ方」のガイドであり、獣医療や法律のアドバイスではありません。お薬や治療のことはかかりつけの獣医師に、届出の手続きは引っ越し先の市区町村に確認してください。
動物病院を転院するとき、カルテはもらえる?
カルテそのものを渡してもらえるとは限りません。頼むなら、紹介状、検査結果のコピー、これまでの診察治療記録です。獣医師法には飼い主にカルテを渡す義務の規定がなく、求められたら正当な理由なく断れないと決まっているのは診断書です(第19条第2項)。ただ、日本獣医師会の指針は、開示を求められたら積極的に応じるよう努める、としています。埼玉県獣医師会の2012年の案内でも、希望すれば診察治療記録を作ってくれる病院が多いとされていました。
カルテ(法律上は「診療簿」)について、獣医師法が獣医師に求めているのは、書くことと、保存することです(第21条)。保存期間は獣医師法施行規則第11条の2にあり、犬や猫を含む「その他の動物」は3年間です(牛や山羊などは8年間)。カルテに最低限書く項目も施行規則で決まっていて、診療の年月日、病名と主な症状、飼い主から聞いた様子(りん告)、治療の方法(処方と処置)などが並びます。
一方で、獣医師法と施行規則には、飼い主にカルテを見せる、渡す、写しを出すといった「開示」の規定はありません。東京都獣医師会も、獣医師向けの案内で、飼い主からのカルテの開示請求について「法律上、明文の開示義務はないため拒否することも可能」としています。同じ案内は続けて、診療契約にもとづく説明義務や個人情報保護法の観点から、「カルテの開示は努力義務とされている」とも書いています。
獣医師会が定めた倫理の指針もあります。日本獣医師会の「小動物医療の指針」は、飼い主から診療簿の開示を求められた場合には「積極的にこれに応じるように努めなければならない」としています。獣医師向けの法律事務所の中には、一定の要件を満たせば、個人情報保護法や診療契約にもとづいて開示しなければならないと考えられている、と解説するところもあります。どちらも、どんな場面でもカルテを渡してもらえるという意味ではありません。
なお、交付が法律で決まっている診断書は、診断を書いた書類です。これまでの経過や検査の数値をまとめたものとは限りません。
まとめると、こうなります。
| 書類 | 法律では | 実際には |
|---|---|---|
| カルテ(診療簿) | 記載と保存(犬猫は3年)は獣医師の義務。開示の規定はない | 開示は努力義務とされる。原本は病院に残る |
| 診断書 | 求められたら、正当な理由がなければ拒めない | 診断が中心で、経過のまとめとは限らない |
| 紹介状 | 規定はない | 次の先生あてに、経過をまとめてもらう |
| 診察治療記録 | 規定はない | 希望すれば作ってくれる病院が多い(埼玉県獣医師会、2012年) |
動物病院の紹介状は、どう頼む? 費用や、書いてもらえないときは?
次の病院が決まっていれば、その病院あてに、これまでの経過と今のお薬をまとめた紹介状をお願いします。決まっていなければ、これまでの診察治療記録をまとめてもらえるかを聞きます。費用と受け取れる日も、その場で確かめます。
紹介状について、獣医師法にも施行規則にも規定はありません。ただ、日本獣医師会の「小動物医療の指針」は、飼い主が転院させる場合や、飼い主や転院先の獣医師から診療情報の提供を求められた場合は、「適正に対応しなければならない」としています。紹介状を頼むのは、特別なお願いではありません。
埼玉県獣医師会は、引っ越しを控えた飼い主に向けて、時間があるうちに、かかりつけの病院でこれまでの診察治療の内容(薬品名や量など)をまとめたものを作ってもらうよう勧めています。薬用量やワクチンの副作用があれば特記してもらうこと、引っ越し先がわかっていれば、知り合いの先生や病院を紹介してもらえるとさらによいことも書いています。
頼むときの言い方は、たとえばこうです。
来月、○○市に引っ越すことになりました。新しい病院あてに、これまでの経過と今のお薬をまとめた紹介状をお願いできますか。費用と、いつごろ受け取れるかも教えてください。
次の病院がまだ決まっていないときは、「引っ越し先の病院はまだ決まっていないのですが、これまでの診察治療の記録をまとめていただけますか」と聞いてみます。あわせて、血液検査などの検査結果のコピーをもらえるかも聞いておきましょう。作るのに日数がかかることもあるので、転院や引っ越しの日が決まったら、早めに頼むのがおすすめです。
書類には、費用がかかることがあります。埼玉県獣医師会は、書類作成料がかかる場合があるので確認しておくよう呼びかけ、レントゲンなどの一点ものは渡せない場合もあると書いています。カルテの開示の費用については、先の法律事務所の解説が、実費を勘案して合理的な範囲の額なら請求して問題ないとしています。金額は病院ごとに違うので、頼むときに聞いてください。
紹介状を書いてもらえないときは、検査結果のコピーや、これまでの診察治療記録をお願いしてみてください。診断書なら、正当な理由がなければ交付を拒めないと獣医師法で決まっています。
紹介状や記録が間に合わないとき、もらえないときは、手元のもので補います。埼玉県獣医師会は、もらい忘れた場合は、これまでの治療内容を思い出して、どんな説明を受け、どんな治療をしたのかをメモし直しておくよう勧めています。同会は、受診のときにあると診察がスムーズに進む情報として、かかりつけでもらった血液検査などのデータや説明のプリント、実際に使っている薬、かかりつけで聞いた病名、ワクチンアレルギーの有無などを挙げています。お薬の袋や容器、検査結果の紙は、捨てずに持っていきましょう。
動物病院を変えたいとき、前の病院にはどう伝える?
事実を一言伝えれば十分です。転院するのに、前の病院の許可はいりません。前の病院への連絡が必要になるのは、主に、紹介状や記録をまとめてもらいたいときです。
先生との相性や、説明への不満がきっかけだと、言い出しにくいものです。けれど、記録を頼むのに、理由をくわしく話す必要はありません。たとえば、次のような言い方があります。
- 引っ越しのとき:「引っ越すことになったので、向こうの病院に移ります。これまでの記録をまとめていただけますか」
- 近くの病院に移るとき:「家から近い病院に移ることにしました。これまでの経過を紹介状にしていただけますか」
- 理由を言いたくないとき:「事情があって、病院を移ることにしました。検査結果のコピーをいただけますか」
伝えるのは、受付でも電話でもかまいません。お薬を続けている子なら、次の病院にかかるまでお薬が足りるかどうかも、このときに相談しておきます。ワクチンやフィラリア予防の案内はがきが届いている場合は、止めてもらうよう一緒に伝えておくと安心です。
紹介状がなくても、新しい病院にかかることはできます。獣医師法第19条第1項は、診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ拒んではならないと定めています。とはいえ、新しい先生にとって、手元の情報が多いほど診察は進めやすくなります。埼玉県獣医師会は「情報が多ければ多いほど、無駄な検査や時間をかけることがなくなるので、お互いのミスマッチを減らすことができます」と書いています。気まずさから黙って移るより、一言伝えて記録をもらっておくほうが、次の先生に経過をきちんと引き継げます。
セカンドオピニオンは気まずい? どう頼んで、何を持っていけばいい?
気まずく感じるのは自然ですが、セカンドオピニオンは、勧められている治療に納得できるかを確かめるためのもので、飼い主の側から希望してよいものとされています。主治医には「転院ではなく、ほかの先生の意見も聞いてから決めたい」と目的を伝えて、資料をお願いします。意見を聞いたら、主治医のもとに戻って、もう一度相談します。
転院とセカンドオピニオンは、目的も、そのあとの流れも違います。
| 場面 | 目的 | そのあと |
|---|---|---|
| 転院 | かかりつけを変える | 新しい病院に通う |
| セカンドオピニオン | ほかの先生の意見を聞く | 主治医に戻って相談する |
2008年に日本獣医師会雑誌に掲載された、開業獣医師の船津敏弘先生の解説は、セカンドオピニオンを「勧められている治療法が,標準的なものとして飼い主自身が納得できるものなのかどうか確認するために行われるもの」と説明しています。別の治療法を勧める獣医師を探すことでも、病院を次々に変えることでもない、ということです。そのうえで、セカンドオピニオンは飼い主の側からの自発的な希望であり、「ある意味飼い主の権利であるとも言えるだろう」とも書いています。
それでも気まずさが生まれるのは、資料を頼まれた獣医師の側が、転院と受け取ってしまう場合もあるからです。船津先生は、獣医師に向けて、セカンドオピニオンのために資料がほしいと飼い主に頼まれたときに「転院と誤解して気分を害したり」したことはないか、と問いかけています。だからこそ、目的を言葉にして伝えるのが近道です。
主治医への言い方は、たとえばこうです。
大事なことなので、ほかの先生の意見も聞いてから決めたいと思っています。転院するつもりはありません。これまでの検査結果や経過がわかる資料をいただけますか。
セカンドオピニオンを受ける病院には、予約のときに「セカンドオピニオンです」と伝えます。診察室では、解説の例のように、「今かかっている病院では,手術が必要と言われているのですが,先生はどう思われますか?」と、主治医の診断や治療方針について意見を聞く形にすると、話がかみ合いやすくなります。費用は病院ごとに違うので、予約のときに確かめてください。
一般の動物病院なら、紹介状がなくても受診を申し込めます。2008年の解説には、二次診療の施設は紹介された症例しか受け付けないところが多いようだ、と書かれていました。大学病院や専門の病院で意見を聞きたいときは、まず主治医に紹介してもらえるかを相談してください。
意見を聞いたあとのことも、解説に書かれています。セカンドオピニオン医の意見を聞いたうえで「主治医のもとに帰り,もう一度主治医と相談するのが原則である」。最後にどうするかを決めるのは飼い主ですが、聞いてきた意見は、主治医にも伝えて一緒に考えます。
セカンドオピニオンに持っていくもの
- 紹介状か、検査結果のコピー。 血液検査などのデータや、説明を受けたプリント。
- 今使っているお薬の現物か袋。 名前と、何時にあげているか。
- 症状の写真や動画。 いつ撮ったかがわかるもの。
- 体重の推移。 1回の数字ではなく、並びで。
- ワクチンや予防の、最後の日付。
- 聞きたいことのメモ。 答えは帰る前に書き留めます。
症状を「いつから・どのくらい・どう変わったか」の短いメモにする書き方は、動物病院での症状の伝え方で紹介しています。
引っ越しで動物病院を変えるとき、手続きは何が必要?
犬は、引っ越してから30日以内に、新しい住所の市区町村へ届け出る必要があります。マイクロチップの情報を指定登録機関に登録している犬が、狂犬病予防法の特例制度に参加している市区町村に引っ越すときは、指定登録機関に住所変更を届け出れば、窓口に行かなくてすむことがあります。それ以外は、引っ越し先の窓口で手続きをします。犬も猫も、マイクロチップの情報を指定登録機関(環境省の制度)に登録していれば、どちらの場合も住所の変更を届け出ます。お薬を飲んでいる子は、お薬が切れる前に新しい病院の初診を予約しておきます。
犬の登録の届出。 狂犬病予防法は、犬の所在地などを変えたときは、30日以内に、新しい所在地を管轄する市町村長に届け出るよう定めています。犬の所在地のほか、所有者の氏名や住所が変わったときも、同じく届出が必要です(狂犬病予防法施行規則第7条)。届出をしなかった場合の罰則として、20万円以下の罰金も定められています。
ただし、どこで手続きをするかは、犬と自治体によって違います。厚生労働省によると、マイクロチップの「狂犬病予防法の特例制度」に参加している市町村では、マイクロチップの情報を指定登録機関に登録している犬なら、指定登録機関から市町村に必要な情報が通知され、狂犬病予防法の登録の申請などがあったとみなされます。マイクロチップを装着しただけでは、この扱いにはなりません。参加していない市町村では、従来どおり市町村の窓口で手続きをする必要があります。引っ越し先がどちらなのかは、その市区町村の案内で確かめてください。
マイクロチップの登録の変更。 環境省のQ&Aによると、引っ越しで住所や電話番号が変わったときは、指定登録機関に変更の届出をする必要があり、オンラインか紙で届け出られます。この手続きに手数料はかからず、手続きをしないと法律違反になるとしています。マイクロチップの情報を登録している犬と猫が対象です。指定登録機関は公益社団法人日本獣医師会で、環境省は、日本獣医師会が民間の登録団体として行っている登録事業(AIPO)とは別の制度なので注意してほしいと呼びかけています。
お薬を飲んでいる子。 冒頭の注意のとおり、新しい病院では、まず診察を受けてから処方されると考えておきます。引っ越しの前にお薬の残りを数え、切れる前に新しい病院の初診が入るように予約しておきます。引っ越しの前後でお薬が足りるかどうかは、前の病院に相談しておきましょう。
なくした書類の再発行。 荷造りのあいだに、鑑札や注射済票、ワクチンの証明書が見つからなくなることもあります。再発行の窓口は書類ごとに違うので、犬のワクチン証明書をなくしたときの再発行先で確かめてください。
転院に備えて、飼い主が自分で残しておく記録は?
ワクチンの日付、今のお薬とあげる時刻、体重の推移、検査結果や症状の写真・動画です。カルテは病院に残るので、自分で残していなければ、次の病院に持っていけるものがありません。
カルテを書いて保存するのは、その病院の獣医師です。法律で決まった保存期間は、犬や猫で3年。それより前の記録は、病院に残っていないこともあります。病院を変えれば、新しい病院では、その子の記録がない状態から始まります。転院でも、引っ越しでも、セカンドオピニオンでも、最初の一歩が「前の病院に記録を頼む」になるのは、そのためです。頼んだ記録が届くまでのあいだ、新しい先生の手がかりは、飼い主が話せることと、持ってきたものだけです。
けれど、新しい先生が知りたいことの多くは、飼い主が家で残せるものです。
- ワクチンと予防の日付。 何を、いつ、どこで。病院を変えると、次の接種の時期がわからなくなりがちです。追加接種がもう遅れているなら、犬のワクチンの追加接種が遅れたときにやることが参考になります。
- 今のお薬と、何時にあげているか。 名前は袋やラベルにあるとおりに書き、ラベルは写真にも撮っておきます。
- 体重の推移。 1回の数字より、増えているのか減っているのかが伝わる並びで。
- 処方箋や検査結果の写真。 受け取った日に撮っておきます。紙は、引っ越しの荷物にまぎれやすいものです。
- 症状の動画や写真。 いつ撮ったかがわかる形で。埼玉県獣医師会も、皮膚病や下痢のときの状態を撮影して保存しておくとなお良いと勧めています。
- ワクチンやお薬の副作用と、アレルギー。 前の病院に記録を頼むときにも、書き添えてもらいたい項目です。自分の記録にも残しておきます。
何を、どのくらいの頻度で書くかは、ペットの健康記録のつけ方でくわしく説明しています。病院のカルテに残るのは、主に、診察のときに見たことと聞いたことです。家であげているお薬の時刻、診察と診察のあいだの体重、家で撮った症状の動画は、飼い主が残さなければ、どこにも残りません。
転院を決めたら、初診までにやること
病院を変えると決めたら、次の順で進めると抜けが少なくなります。
- 前の病院に頼む。 紹介状か、これまでの診察治療記録。検査結果のコピーも。費用と、受け取れる日を確かめます。
- お薬の残りを数える。 切れる前に、新しい病院の初診を予約します。
- 新しい病院に、電話で一報を入れる。 持病があること、今のお薬、紹介状があるかどうかを伝えます。
- 犬は、引っ越しから30日以内に届け出る。 窓口は引っ越し先の市区町村で確かめます。マイクロチップの住所変更も一緒に。
- 持ち物をまとめる。 紹介状や検査結果、お薬の現物か袋、症状の動画、聞きたいことのメモ。
- 受け取った書類は、その日に撮る。 検査結果のコピーや診察治療記録を写真に撮って、自分の記録と一緒に残します。
メモフの立ち位置
メモフは、ペットの健康記録と写真を家族で共有するアプリです。病院を変えるときにできることと、できないことを書いておきます。
- 通院の記録に、先生の話と写真を残せます。 受診日、病院、受診の理由、先生から言われたこと、処方箋や検査結果の写真(1回の通院につき10枚まで)を残せます。次回の予定を入れておくと、オーナーと共同オーナーに7日前・前日・当日にお知らせします。写真はサークルの家族だけが見られ、タイムラインや祖父母向けページには出ません。
- 新しい病院に、閲覧専用の健康記録リンクを送れます。 アプリもアカウントもいらず、ブラウザで開けます。見られる期間は1日・1週間・1か月から選べて、無料です。表示されるのは、プロフィール、アレルギー・注意事項、服用中のお薬(名前と、何時にあげるかといった予定)、ワクチン・予防(直近3年の済みと、予定)、体重(直近24件)、通院記録(直近20件の日付・病院・理由)です。リンクを作れるのはオーナーと共同オーナーで、共有はいつでもやめられます。
- リンクに入らないものもあります。 写真や、通院・体重のメモ、家族の名前は共有されません。お薬は予定が表示され、1回ずつあげた記録は表示されません。処方箋や検査結果の写真は、受診のときにアプリの通院の記録を開いて見せてください。
- 紹介状や診断書の代わりにはなりません。 リンクのページには「飼い主さんがアプリに記録した内容です。診断書や証明書ではありません。」と表示されます。前の病院の記録は、紹介状や検査結果のコピーで受け取ってください。
- お薬とワクチン・予防の予定を残せます。 お薬はあげる時刻を登録すると、その時刻にオーナーと共同オーナーへお知らせが届き、誰がいつあげたかが残ります。ワクチンや予防は毎年などのくり返しで登録でき、当日にオーナーと共同オーナーへお知らせが届きます。体重はグラフで推移がわかります。
- 全データのエクスポートは、どのプランでもずっと無料です。 写真と動画をすべて書き出せて、記録はJSONファイルと、読みやすい健康記録ページになります。健康記録ページには、アレルギー・注意事項、最近の体重、お薬(直近30日にあげた回数つき)、通院記録、完了したケア、直近30日のお世話の記録がまとまります。
- 獣医さん用PDFはプレミアムです。 体重の推移、お薬と服薬、ワクチン・予防、ケア、通院の記録を、1つのPDFにまとめます。プレミアムは年額5,800円、または月額580円で、オーナーか共同オーナーの1契約で、サークルのみんながプレミアムになります。
健康の記録は、過去の分まで含めてどのプランでも無料です。健康記録リンクも無料です。広告は表示せず、データを販売することもなく、公開のフィードもありません。通院の記録や健康記録リンクでできることは機能ページ、何が無料で何が有料かは料金ページでご覧いただけます。
もちろん、紙のファイルでも十分です。ワクチンの日付、今のお薬と時刻、体重の推移、検査結果の控えが1か所にまとまっていて、病院を変えるときに持ち出せること。それが守れていれば、道具は何でもかまいません。
繰り返しになりますが、本記事は記録のつけ方のガイドであり、獣医療や法律のアドバイスではありません。お薬のことは今のかかりつけの獣医師に、届出のことは引っ越し先の市区町村に確かめてください。
参考にした資料
- 獣医師法(e-Gov法令検索)
- 獣医師法施行規則(e-Gov法令検索)
- 狂犬病予防法(e-Gov法令検索)
- 狂犬病予防法施行規則(e-Gov法令検索)
- 小動物医療の指針(公益社団法人 日本獣医師会「動物臨床の行動規範」、2002年制定・2016年一部改正)
- 獣医療におけるセカンド・オピニオンとは(船津敏弘、日本獣医師会雑誌、2008年)
- カルテの保存等(公益社団法人 東京都獣医師会)
- 過去と未来をつなぐ、かけがえのない情報 ~引っ越しされる方へ~(公益社団法人 埼玉県獣医師会、2012年)
- 獣医師のカルテについて②カルテの開示(弁護士法人浜松町アウルス法律事務所、2020年)
- マイクロチップの装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例に関する対応について(厚生労働省)
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)
- 動物病院
- 転院
- カルテ
- 紹介状
- セカンドオピニオン
- 引っ越し
- 健康記録
- ペットの健康